外国企業の子会社設立 代表取締役が外国人だけでも設立可能に  -ジェトロが外国企業の声を集約し、提言-

「Your Healthcare Concierge」というコンセプトのHealty TOKYOというサービスがある。
https://healthytokyo.com/

日本に住んでいる外国人のヘルスケアをサポートするものだ。

サービスの一つとして、英語が話せるドクターがいる病院を紹介してくれる。

英語が話せるお店とそうでないところとでは、今後ますます大きな差が出てくる。


また、Healty TOKYOは日本在住の外国人起業家・Michael Bobroveさんが立ち上げた。

ACCJ主催の講演会では氏を含めて4人の在日外国人起業家が登壇。

各々日本では手続き上、外国人の起業はまだまだ壁が高いと述べたが、その手続きも敷居が低くなっていくだろう。

面白い時代になる。

——————————————————————————————
ジェトロメルマガより:
◆外国企業の子会社設立 代表取締役が外国人だけでも設立可能に
 -ジェトロが外国企業の声を集約し、提言-◆

法務省は3月16日付で、外国人が日本で子会社を登記する際に、代表取締役のうち少なくとも一人が日本に住所を有していなくてはならないとする要件を撤廃した。これにより、外国人だけでも日本で子会社を設立することが可能になり、外国企業が日本での事業を始めやすくなる。

これまでは、外国人が日本で子会社を登記する際は、外国の本社から派遣された外国人だけでは、子会社の設立登記を行うことができなかった。子会社の登記の際は、代表取締役のうち少なくとも一名は日本に居住していることが要件となっていたが、この要件を満たすためには、外国人は日本での居住を証明するための在留資格取得のため、日本の勤め先となる子会社の登記事項証明書等
が必要であり、登記と居住要件が「鶏と卵の関係」になっていた。

要件の撤廃については、ジェトロの「対日投資相談ホットライン」に寄せられた外国企業からの規制改革要望をジェトロが取りまとめ、内閣府の「規制改革ホットライン」に改善要望を提出していた。これを受けて、規制改革会議のワーキング・グループを通じて法務省内で検討の結果、撤廃が決定した。

なお、取り扱いが撤廃されたのは、昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答。
法務省ウェブサイト:「商業登記・株式会社の代表取締役の住所について」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00086.html

ジェトロニュースルーム
>> https://www.jetro.go.jp/invest/newsroom/press/2015/20150414868.html

 


 

西アフリカの太鼓・ジャンベを叩いて歌うシンガーソングライター・Kackey@dabigtreeの公式ホームページ
 →Kackey@dabigtree Official Site 『そこがOASIS』

 

Kackey@dabigtreeの公式Facebookページもチェック!
 →Kackey@dabigtree Facebook Page

 

49,999円でホームページをKackeyが作成!
 大阪北西部にあるサロン、美容室、歯医者、カフェ、バー、など10名以下の商店、会社、団体様、または個人様向け
 →大阪・千里のホームページ屋『太陽の塔が地元』

 


Djembe&vocal
Kackey@dabigtree

Yamandara



[大阪・千里のちいさいホームページ制作屋さん『太陽の塔が地元』]

大阪市内、北摂エリアにあるサロン、美容室、歯医者、カフェ、バー、など10名以下の商店、会社、団体様、または個人様向けのサイトを制作いたします☆